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更新日:2012年3月30日

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住宅や土地を売ったときにかかる主な税金について知りたいのですが。

質問

住宅や土地を売ったときにかかる主な税金について知りたいのですが。

回答

■売ったとき(所得税と住民税)
○短期譲渡と長期譲渡
個人が土地や建物を売ったときの譲渡益には、所得税と個人住民税がかかります。税額の計算は、給与所得や事業所得などの他の所得と区分して行います。また、売った土地や建物をいつから所有していたかにより計算のしくみが異なります。
(土地や建物の長期譲渡、短期譲渡の区分(平成17年(2005年)中の譲渡の場合
 長期譲渡:平成11年(1999年)12月31日以前に取得したもの 短期譲渡:平成12年(2000年)1月1日以後に取得したもの
○マイホーム(自己の居住用家屋とその敷地)を売ったときの特例
マイホームを売ったときの特例には、「買換えの特例」と「3,000万円控除の特例」と「軽減税率の特例」と「譲渡損失の繰越控除の特例」があります。
(1)「買換えの特例」は、平成17年(2005年)1月1日現在で所有期間が10年を超えるマイホームを売って、別のマイホームを買うときに受けられるものです。ただし、この特例はそのマイホームが、父母か祖父母のマイホームであったものを相続か遺贈で取得したもので、売った人自身が30年以上住んでいたもので一定の要件に該当するもの、または、売った人自身が10年以上住んでいたもののうち、一定の要件に該当するものでなければ受けられません。
(2)「3,000万円控除の特例」は、マイホームを売ったときに、一定の要件のもとに譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円以下のときはその金額)を控除するものです。
(3)「軽減税率の特例」は、平成17年(2005年)1月1日現在で所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合で、「買換えの特例」を受けない場合について、「3,000万円控除の特例」を適用した後の課税長期譲渡所得に対して適用するものです。
(4)「譲渡損失の繰越控除の特例」は、マイホームの譲渡損失が生じた場合に、一定の要件のもとで、その年の他の所得金額から譲渡損失を控除し、控除しきれない金額を翌年以後3年内の各年分の所得金額から繰越控除するものです。

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