緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 千葉市内に法人を設立した場合に必要な届出について教えてください。
更新日:2014年10月10日
ここから本文です。
千葉市内に法人を設立した場合に必要な届出について教えてください。
設立後30日以内に、東部市税事務所法人課法人班に、「法人設立・設置届出書」を提出してください。この時、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、決算期が確認できる定款等のコピーを添付してください。
【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
法人設立・設置届出書
履歴事項全部証明書・定款等のコピー
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1
若葉区役所内
東部市税事務所法人課法人班
TEL 043(233)8142
FAX 043(233)8376
関連リンク
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894