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更新日:2014年10月8日
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法人を休業する場合の法人市民税の手続きについて知りたいのですが。
休業した場合は、速やかにその旨を記載した「法人の異動変更届出書」を東部市税事務所法人課法人班に提出してください。提出は郵送でも可能です。
※注意事項
株式会社が休眠する場合、登記上は特に手続きは必要ありません。ただし一定年数以上登記の届出がない法人については、解散したものとみなされ、法務局において職権で解散登記がされる場合等の登記上の問題が発生することがあります。詳しくは本店所在地の法務局にご確認ください。
【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
法人の異動変更届出書
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1
若葉区役所内
東部市税事務所法人課法人班
TEL 043(233)8142
FAX 043(233)8376
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