緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか。
更新日:2014年6月18日
ここから本文です。
年金収入に対する市民税・県民税が非課税となる目安はいくらですか。
65歳以上で配偶者のいない方=1,550,000円以下
65歳未満で配偶者のいない方=1,050,000円以下
65歳以上で配偶者のいる方=2,110,000円以下
65歳未満で配偶者のいる方=1,713,334円以下
※年金の収入のみあるものとして計算しています。また、配偶者のいる方については、配偶者に収入が無いものとして計算しています。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894