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更新日:2012年3月30日
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居住用財産の買い替えをした場合に、住民税の控除等はどうなりますか。
住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋に入居し、または増改築をした部分を居住の用に供した居住者が、その居住年の前年または前々年分の所得税について居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受けた場合には、その居住年以降10年間の各年分については住民税の控除は適用されないこととなっております。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所市民税課(個人市民税班)
東部市税事務所 電話 043-233-8140
西部市税事務所 電話 043-270-3140
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