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更新日:2012年3月30日
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親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。
所得税の計算は、1人単位で行いますので、合算する必要はありません。
なお、合計所得金額が38万円以下(給与支払額103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
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