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更新日:2012年3月30日

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親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。

質問

親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。

回答

所得税の計算は、1人単位で行いますので、合算する必要はありません。
なお、合計所得金額が38万円以下(給与支払額103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。

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