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更新日:2023年3月27日
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地価は下がっているのに税金が下がらない場合があるのはなぜですか。
土地の固定資産税は、資産価値(土地の評価額)に応じて税額を納めていただいており、本来、同じ資産価値であれば同じ税額を納めていただくことになりますが、過去の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していない土地があります。
このような土地については、税負担の均衡化を図るため、地価が下がっても税額は下がらない場合があります。
なお、本来納めるべき水準に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることとなります。
ご自分の土地の評価・課税内容をお知りになりたいときには、お持ちの固定資産のある区を管轄する市税事務所資産税課(土地班)までご連絡ください。
各市税事務所の管轄区
・東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
・西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
各市税事務所資産税課(土地班)
・東部市税事務所(電話)043-233-8143
・西部市税事務所(電話)043-270-3143
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