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更新日:2023年5月12日

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友人に自動車を譲ったのに自動車税(種別割)の督促状がきましたが。

質問

友人に自動車を譲ったのに自動車税(種別割)の督促状がきましたが。

回答

自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在に所有している方に翌年の3月までの1年分の税がかかります。
ただし、譲られた友人が県外に住んでいて、移転登録を済ませている場合であれば、譲る前までの期間が納税義務があることになります。
なお、自動車の所有者に変更があった場合は、運輸支局に対する変更申請を行い、自動車税事務所に自動車税(環境性能割・種別割)に関する申告をする必要があります。

自動車税(環境性能割・種別割)は、県税になりますので、詳細は千葉県自動車税事務所もしくは各県税事務所へお問い合わせください。

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