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更新日:2015年8月18日

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市・県民税における住宅ローン控除の申告方法について

質問

市・県民税における住宅ローン控除の申告方法について

回答

【概要】
平成12年1月1日~平成18年12月31日、平成21年1月1日~平成31年6月30日に居住し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方について、個人市・県民税から税額控除される制度です。
 ただし、所得税の控除の適用期間が終了している年については、個人市・県民税からも控除されません。

【手続き方法】
 平成22年度分市・県民税から住宅ローン控除の手続方法が変更され、市町村へ申告書の提出は不要となりました。
※所得税確定申告や年末調整の手続きは従来通りとなります。
 ただし、年末調整で住宅ローン控除を申請される方は、源泉徴収票の摘要欄の「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」に記載がない場合、控除することができませんのでご注意ください。
 なお、平成12年~18年に居住された方で、退職所得、山林所得を有する方、所得税の平均課税の適用を受けている方は、市町村に申告をすることで控除額が変わる場合があります。申告される方は3月15日までに申告してください。

【控除額の確認方法】
市・県民税の住宅ローン控除は、税額控除として、納税通知書などの税額控除欄に記載されます。

※複数の税額控除の適用がある場合などで、ご不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課個人市民税班
電話 043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課個人市民税班
電話 043-270-3140

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