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更新日:2023年3月30日

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公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度とは、どのような制度ですか?対象者は?

質問

公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度とは、どのような制度ですか?対象者は?

回答

公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る市・県民税について、公的年金等から天引きさせていただく制度です。

 

対象者は、対象年度の4月1日現在65歳以上の方で、介護保険料が公的年金から特別徴収されている方が対象です。
上記に該当する場合でも以下の方は対象外となります。
・特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
・特別徴収される市民税・県民税が公的年金から引ききれない方

問い合わせ先

 

東部市税事務所市民税課(中央区、若葉区、緑区)

電話:043-233-8140

西部市税事務所市民税課(花見川区、稲毛区、美浜区)

電話:043-270-3140

 

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