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更新日:2023年3月30日

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公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度による納付方法は、どのようになりますか?

質問

公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収制度による納付方法は、どのようになりますか?

回答

公的年金支払者が年金を支給する際に、特別徴収(天引き)の対象となる年金から市・県民税を次のとおり特別徴収します。
新たに特別徴収となる年度は、公的年金等の所得に係る年税額の半分を普通徴収で納めていただき、残り半分を3分の1ずつ10月、12月、2月の年金支払時に天引きします。
翌年度以降は、前年度の公的年金等の所得に係る年税額の半分を3分の1ずつ4月、6月、8月の年金支払時に天引きします。10月、12月、2月は、当該年度の公的年金等の所得に係る年税額から4月、6月、8月に年金から天引きした税額を引いた額の3分の1ずつを天引きします。
公的年金等の所得に係る市・県民税のみが特別徴収の対象となります。公的年金等以外の所得に係る市・県民税の納付方法は従来どおり変更はありません。

問い合わせ先

 

東部市税事務所市民税課(中央区、若葉区、緑区)

電話:043-233-8140

西部市税事務所市民税課(花見川区、稲毛区、美浜区)電話:043-270-3140

 

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