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更新日:2022年9月22日

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壊れて動かない原動機付自転車に課税されるのはなぜですか。

質問

壊れて動かない原動機付自転車に課税されるのはなぜですか。

回答

軽自動車税は、原動機付自転車の所有者に対して課税されます。たとえ壊れて動かなくなっている原動機付自転車でも、所有していれば課税されます。原動機付自動車が不要な場合は、引き取り業者等に連絡し処分をしたうえで、市税事務所(市民税課)または市税出張所に届出をしてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各市税事務所又は市税出張所

東部市税事務所
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
西部市税事務所
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
中央市税出張所
千葉市中央区中央4-5-1中央区役所内(きぼーる11F)
花見川市税出張所
千葉市花見川区瑞穂1-1花見川区役所内
稲毛市税出張所
千葉市稲毛区穴川4-12-1稲毛区役所内
緑市税出張所
千葉市緑区おゆみ野3-15-3緑区役所内

問い合わせ先

各市税事務所市民税課管理班
東部市税事務所
【所在地】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
【電話】
043-233-8137
西部市税事務所
【所在地】
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
【電話】
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