緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > その他税金 > 市内に住民登録がない場合の原動機付自転車・小型特殊自動車の取得の手続きについて教えてください。
更新日:2022年9月22日
ここから本文です。
千葉市に住んでいますが、市内に住民登録がない場合の原動機付自転車・小型特殊自動車の取得の手続きについて教えてください。
市内に住民登録がない方の登録
原動機付自転車等の登録は、定置場のある市町村で行います。
本来、住民登録のある場所が定置場と判断されますが、学生で住民登録を変更していない場合などは、実際に住んでいる場所を定置場と判断し、その市町村で課税となります。
通常の手続に加え必要な書類があります。
必要な書類
一般の方
1.住民登録のある市町村の住民票(謄本)又は住民登録地の記載された運転免許証の写し
2.市内の居所がわかるもの(郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)
市内に事務所等を有する方
1.住民登録のある市町村の住民票(謄本)又は住民登録地が記載された運転免許証の写し
2.市内の事務所等の所在地がわかるもの
3.個人住民税の営業届(既に事業所課税がされている場合は不要)
*法人の方で法人市民税において設立あるいは設置の届出のない法人は登録ができません。
手続きの詳細については、市税事務所市民税課管理班にお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
通常必要な書類
□新規
●販売店から購入したとき:販売証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
●市外から転入、市外の人から譲り受けたとき
○廃車済のとき:廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
○廃車していないとき:標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
□名義変更
●市内の人から譲り受けたとき
○廃車済のとき:廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
○廃車されていない場合:標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
*車両を譲り受けたときは譲渡証明書が必ず必要です。
*標識交付証明書や廃車証明書がない場合は車台番号の石ずりが必要です。
*ミニカーの登録には仕様書やカタログ、車両の写真等が必要になります。
通常手続き書類に加え必要なもの
●一般の方
・住民登録のある市町村の住民票(謄本)又は住民登録地の記載された運転免許証
・市内の居所がわかるもの(郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)
●市内に事務所等を有する方
・住民登録のある市町村の住民票(謄本)又は、住民登録地の記載された運転免許証
・市内の事務所等の所在地がわかるもの
・個人住民税の営業届(既に事業所課税がされている場合は不要)
お近くの市税事務所市民税課管理班または市税出張所
各市税事務所 市民税課 管理班
東部市税事務所 電話 043-233-8137
西部市税事務所 電話 043-270-3137
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894