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更新日:2014年2月12日
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納税管理人について知りたいのですが。
納税義務者が転出(国外を含む)するときは、原則として千葉市内に住所を有する者のうちから納税管理人を選任し届け出ることとなっております。
納税管理人の指定方法
申請書をご記入の上各市税事務所資産税課に提出してください。
納税管理人となる方が千葉市内にお住まいの場合…「納税管理人申告書」
納税管理人となる方が千葉市外にお住まいの場合…「納税管理人承認申請書」
※納税管理人となる方が千葉市内にお住まいかどうかで提出する書類が異なります。
※千葉市に再転入した場合は納税管理人の解除を申し出る必要があります。
午前8時30分から午後5時30分
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」
各市税事務所資産税課
納税義務者
郵送可
東部市税事務所資産税課 <電話>043-233-8143 管轄区 中央・若葉・緑
西部市税事務所資産税課 <電話>043-270-3143 管轄区 花見川・稲毛・美浜
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財政局税務部課税管理課
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