緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 学生でアルバイトをしていますが、いくらまでの収入なら市民税・県民税(住民税)はかかりませんか。(令和8年度)
更新日:2026年9月28日
ここから本文です。
学生でアルバイトをしていますが、いくらまでの収入なら市民税・県民税(住民税)はかかりませんか。(令和8年度)
令和8年度の市民税・県民税は、令和7年1月から12月までの所得により判定します。
以下のいずれかに該当する場合には、市民税・県民税(住民税)は課税されません。
<未成年者(令和7年12月31日時点で18歳未満)の場合>
合計所得金額が135万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入200万円以下)
<それ以外の方>
合計所得金額が45万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入110万円以下)
また、市民税・県民税が課税される方のうち、前年の合計所得金額が85万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入150万円以下)で、かつ自己の勤労に基づかない所得が10万円以下である場合は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
なお、ご家族があなたを扶養控除の対象とするためには、前年の合計所得金額が58万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入123万円以下)であることが必要です。収入状況によってはご家族の税負担に影響する場合がありますので、事前によくご確認ください。
※給与所得以外の所得がなく、給与収入のみの方の収入基準額は、各所得基準額に給与所得最低保証額(65万円)を加算して算出しています。
※各所得基準額および給与所得最低保証額は課税年度によって異なります。
午前9時から午後5時まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話:043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話:043-270-3140
関連リンク
このページの情報発信元
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894