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更新日:2015年8月18日
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入湯税とは、どんな税金ですか。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
* 千葉市では平成20年4月1日から条例が施行されています。
●納税義務者と税率
千葉市内の鉱泉浴場(温泉)における入湯客に対し、宿泊・日帰りとも1人1日につき150円。
●次に該当する場合は課税が免除されます。
1) 1,500円以下の入湯料金(消費税及び地方消費税分を除く)で入湯する人
2) 12歳未満の人
3) 一般公衆浴場(銭湯)、共同浴場(社員寮などの浴場)に入湯する人
4) 社会福祉施設(デイケアセンター等)や医療提供施設(病院)などで入湯する人
5) 修学旅行などの学校行事で入湯する人
●申告と納入の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
【提出窓口】
千葉市東部市税事務所 法人課
【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号(若葉区役所内)
【電話】
043-233-8142
千葉市東部市税事務所 法人課
電話 043-233-8142
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