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更新日:2026年9月28日

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学生でアルバイトをしていますが、いくらまでの収入なら市民税・県民税(住民税)はかかりませんか。(令和9年度)

質問

学生でアルバイトをしていますが、いくらまでの収入なら市民税・県民税(住民税)はかかりませんか。(令和9年度)

回答

令和9年度の市民税・県民税は、令和8年1月から12月までの所得により判定します。
以下のいずれかに該当する場合には、市民税・県民税(住民税)は課税されません。

<未成年者(令和8年12月31日時点で18歳未満)の場合>
合計所得金額が135万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入209万円以下)

<それ以外の方>
合計所得金額が45万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入119万円以下)

また、市民税・県民税が課税される方のうち、前年の合計所得金額が89万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入163万円以下)で、かつ自己の勤労に基づかない所得が10万円以下である場合は、勤労学生控除の適用を受けることができます。

なお、ご家族があなたを扶養控除の対象とするためには、前年の合計所得金額が62万円以下(給与所得以外に所得がない方は給与収入136万円以下)であることが必要です。収入状況によってはご家族の税負担に影響する場合がありますので、事前によくご確認ください。

※給与所得以外の所得がなく、給与収入のみの方の収入基準額は、各所得基準額に給与所得最低保証額(74万円)を加算して算出しています。
※各所得基準額および給与所得最低保証額は課税年度によって異なります。

 

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