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更新日:2025年10月20日

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学生でアルバイトをしていますが、市民税・県民税(住民税)を納めなければなりませんか。

質問

学生でアルバイトをしていますが、市民税・県民税(住民税)を納めなければなりませんか。

回答

学生であっても、前年の合計所得金額が45万円(給与所得以外に所得がない方は、給与収入110万円※)を超える場合は市民税・県民税が課税されます。

※令和7年度分(令和6年分)以前については、下線部を「給与収入100万円」に読み替えてください。

 

ただし、前年12月31日時点で18歳未満(未成年者)の方は前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得以外に所得がない方は、給与収入2,044,000円未満)の場合は、市民税・県民税は課税されません。

市民税・県民税が課税される方のうち、前年の合計所得金額が75万円以下(給与所得以外に所得がない方は、給与収入140万円※※)で、かつ自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます(勤労学生に該当するか否かは、前年12月31日時点の現況で判定します)。

※※令和7年度分(令和6年分)以前については、下線部を「給与収入130万円」に読み替えてください。 

 

なお、父母等のご親族が、勤務先での年末調整や税務署への確定申告等であなたを扶養控除の対象とされる場合には、前年の合計所得金額が58万円以下※※※(給与所得以外に所得がない方は、給与収入123万円以下※※※)であることが必要ですので、事前にご家族間でよく話し合っていただくようお願いします。

※※※ 令和7年度分(令和6年分)以前については、下線部を「合計所得金額が48万円以下」「給与収入103万円」にそれぞれ読み替えてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで
※2026年1月から、9時~17時に変更します。
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
 

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話:043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話:043-270-3140

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