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更新日:2023年2月10日
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学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)がかかりますか。
学生であっても、前年の合計所得金額が45万円※(給与収入のみで100万円)を超える場合は住民税が課税されます。
ただし、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除の適用を受けることができます。
なお、未成年の方は前年の合計所得金額が135万円※(給与収入のみで204万円)以下の場合は、住民税は課税されません。
※令和2年度以前は10万円を引いた金額に読み替えてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140
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