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更新日:2023年2月9日

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納税者が死亡しましたが、住民税に関してどうしたらよいですか。死亡した場合も住民税は課税されるのでしょうか?

質問

納税者が死亡しましたが、住民税に関してどうしたらよいですか。死亡した場合も住民税は課税されるのでしょうか?

回答

個人の住民税(市民税・県民税)は1月1日現在で住所のある方に対して、前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定されることになっています。

納税義務がある方が1月2日以降にお亡くなりになった場合は、その年度の住民税を納めていただかなければなりません。

この場合は、相続人の方が納税義務を承継し、被相続人の残りの税額を納付いただくこととなりますので、亡くなった方のお住まいの区を管轄する市税事務所に「相続人代表者指定届」を提出してくださるようお願いします。(下記「関連リンク」より、様式をダウンロードできます。)
なお、相続人が相続放棄をした場合は、納税義務は承継されません。その場合、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを亡くなった方のお住まいの区を管轄する市税事務所にご提出ください。(相続放棄のお手続きに関しましては、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

相続関係を証明するもの(戸籍謄本など)

提出書類等

相続人代表者指定届

申請窓口

亡くなった方のお住まいの区を管轄する市税事務所

問い合わせ先

○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140

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財政局税務部課税管理課

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