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更新日:2023年3月27日

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固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合はどうしたらよいでしょうか。

質問

固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合はどうしたらよいでしょうか。

回答

固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されますので、たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは各市税事務所資産税課へお尋ねください。

建物を取り壊しましたら法務局にて滅失登記をお願いします。登記していない建物(未登記家屋)について取り壊しをした場合は、各市税事務所資産税課へご連絡ください。

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東部市税事務所043-233-8145
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