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更新日:2012年3月30日
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住民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたいのですが。
住民税が給与から差し引かれるしくみを「特別徴収」といい、特別徴収を行う会社・事業所等のことを「特別徴収義務者」といいます。
毎年1月中に特別徴収義務者から提出される給与支払報告書(前年の1月から12月までの給与収入)を基に市町村は税額を算定し、5月上旬に特別徴収義務者あてに給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用)を送付します。
特別徴収の場合は、特別徴収義務者が毎月の給料から住民税を天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて市町村へ住民税を納めます。
なお、通知書の再発行は原則行っておりません。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3141
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