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更新日:2023年3月27日
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都市計画税について知りたいのですが。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
●課税の対象となる資産:都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
●納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。
●税額の計算方法:課税標準額×税率(0,3%)、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
●納税の方法:固定資産税と併せて納めていただくことになっています。
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土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
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