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更新日:2014年10月8日
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法人市民税の更正の請求の方法を教えてください。
申告した法人市民税の税額等が過大である場合は、過大であること等の事実を証する資料を添付し、更正請求書を提出してください。
過大であること等の事実を証する資料とは、法人税の更正通知書の写しや、その他参考となる事項が記載された書類です。
【提出窓口】
東部市税事務所法人課法人班
【住所】
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
法人市民税の更正請求書
過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正通知書のコピー等)
提出時期:次のいずれか
1.法人市民税の確定申告書の法定納期限から5年以内
2.国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2ヶ月以内
3.判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1
若葉区役所内
東部市税事務所法人課法人班
TEL 043(233)8142
FAX 043(233)8376
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