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更新日:2021年12月8日
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市税に関する延滞金について知りたいのですが。
延滞金について
市税を納期内に納付した方との公平を保つため、納期限を過ぎてから納付した方には、本来の税額のほかに、延滞金を納付していただく場合がありますので市税は必ず納期限内に納めてください。
●延滞金の割合
(1)納期限の翌日から1か月間
・年2.4%(令和4年1月1日以後)
・年2.5%(令和3年1月1日~令和3年12月31日)
・年2.6%(平成30年1月1日~令和2年12月31日)
・年2.7%(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
・年2.8%(平成27年1月1日~平成28年12月31日)
・年2.9%(平成26年1月1日~平成26年12月31日)
・年4.3%(平成22年1月1日~平成25年12月31日)
・年4.5%(平成21年1月1日~平成21年12月31日)
・年4.7%(平成20年1月1日~平成20年12月31日)
・年4.4%(平成19年1月1日~平成19年12月31日)
・年4.1%(平成14年1月1日~平成18年12月31日)
・年4.5%(平成12年1月1日~平成13年12月31日)
・年7.3%(平成11年12月31日以前)
(2)その後の納付日まで
・年8.7%(令和4年1月1日以後)
・年8.8%(令和3年1月1日~令和3年12月31日)
・年8.9%(平成30年1月1日~令和2年12月31日)
・年9.0%(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
・年9.1%(平成27年1月1日~平成28年12月31日)
・年9.2%(平成26年1月1日~平成26年12月31日)
・年14.6%(平成25年12月31日以前)
●延滞金計算時における注意事項
(1)延滞金の計算に係る端数金額の取扱い
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数全額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
(2)延滞金の納付を要しない場合
計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。
その他、不明な点につきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
東部市税事務所納税第一課<電話>043-233-8138
(住所地が中央区の方)
●東部市税事務所納税第二課<電話>043-233-8368
(住所地が若葉区、緑区の方)
●西部市税事務所納税第一課<電話>043-270-3138
(住所地が千葉市外の方)
●西部市税事務所納税第二課<電話>043-270-3284
(住所地が花見川区、稲毛区、美浜区の方)
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