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更新日:2024年1月5日

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市税の過誤納金還付(充当)通知書が届いたのですが、なぜ過誤納金が発生したのですか?

質問

市税の過誤納金還付(充当)通知書が届いたのですが、なぜ過誤納金が発生したのですか?

回答

通知書の中ほどにある「納め過ぎている税額の明細」の欄にある「理由」の項目をご覧ください。


・誤納のため
・重複納付のため

と記載のある場合は、本来納めていただくべき金額よりも多く納めていただいたため、過誤納金が発生したものです。


・確定申告による
・課税取消のため
・更正による
・更正請求による

と記載のある場合は、申請等により税額が減少したことにより、以前納めていただいた税額が過払いとなったため、過誤納金が発生したものです。
税額の減少に関する詳細については、各市税事務所にお問い合わせください。

【固定資産税(土地家屋)の場合】

  • 中央区・若葉区・緑区の物件:

東部市税事務所資産税課

電話:043-233-8143

  • 花見川区・稲毛区・美浜区の物件:

西部市税事務所資産税課

電話:043-270-3143

【市県民税・軽自動車税の場合】

  • 中央区・若葉区・緑区にお住まいの方:

東部市税事務所市民税課

電話:043-233-8140

  • 花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方:

西部市税事務所市民税課

電話:043-270-3140

【法人市民税・事業所税・固定資産税(償却資産)の場合】

東部市税事務所法人課

電話:043-233-8142

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