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更新日:2023年3月3日
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市税の還付加算金について知りたい。(市民税、固定資産税、軽自動車税)
還付加算金は、過誤納の事由によって定められた日から支払決定日(過誤納金還付充当通知書に記載されている日付)または充当した日までの期間、以下の利率により計算された金額を、過誤納金に加算してお支払いするものです。
<還付加算金の計算方法>
計算基礎額×還付加算金特例基準割合÷365×計算日数=還付加算金額
※1計算基礎額
過誤納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、その額が2,000円未満であるときは、還付加算金が計算されません。
※2還付加算金特例基準割合について
〇令和3年からは、平均貸付割合に0.5%を加算した割合となります。
「平均貸付割合」・・・財務省が告示する割合で、前々年9月~前年8月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均による。
・年0.9%(令和4年1月1日以後)
・年1.0%(令和3年1月1日~令和3年12月31日)
〇平成26年~令和2年までは、貸出約定平均金利に1%を加算した割合となります。
「貸出約定平均金利」・・・財務省が告示する割合で、前々年10月~前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均による。
・年1.6%(平成30年1月1日~令和2年12月31日)
・年1.7%(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
・年1.8%(平成27年1月1日~平成28年12月31日)
・年1.9%(平成26年1月1日~平成26年12月31日)
○平成25年までは、前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合になります。
・年4.3%(平成23年1月1日~平成25年12月31日)
※3加算日数について
次の過誤納事由の応じた日の翌日から、還付決議日(支払決定日)または充当適状日までの日数
○課税取消のため
→納付または納入があった日
○誤納のため
○重複納付のため
→納付日の翌日から一月を経過する日
○更正による(更正理由については税額変更通知をご確認ください)
・減額による場合→納付または納入があった日
・所得税の更正に基づく場合→所得税の更正の通知がなされた日の翌日から一月を経過する日
・所得税の申告書の提出に基づく場合→所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日
※4還付加算金が加算されない場合
算出された金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てます。またその額が1,000円未満の場合は、還付加算金が加算されません。
その他、不明な点につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
納税管理課043-245-5125
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