更新日:2024年4月17日

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委員会の概要

花見川区選挙管理委員会の概要

選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため、地方自治法により都道府県及び市区町村に設置が義務付けられている独立の行政委員会です。

葉市では、市と各区に委員会が設置されています。

花見川区選挙管理委員会の組織

花見川区選挙管理委員

役職 氏名 委員任期
委員長 大高 勝利

令和2年4月27日~令和6年4月26日

(委員長職は令和4年4月18日~)

職務代理者 平岡 純

令和2年4月27日~令和6年4月26日

(職務代理者職は令和4年4月18日~)

委員 朝日 朝子 令和2年4月27日~令和6年4月26日
委員 村山 哲 令和4年4月18日~令和6年4月26日

※委員会は、選挙権を有するもので人格が高潔で政治及び選挙に関し、公正な見識を有する者のうちから、市議会で選挙された4人で構成されます。

事務局(花見川区)

委員会を補助執行するために、事務局(総務課)が置かれています。

組織図

選挙管理委員会の仕事

選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体又は国、他の地方公共団体、その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することとされています(地方自治法186条)

「選挙に関する事務」とは国政・地方選挙などの事務をいい、「選挙に関係のある事務」とは選挙に関する訴訟、直接請求、住民投票、国民投票などの事務をいいます。千葉市では市と区で役割分担をしてこれらの事務を行っています。

区選挙管理委員会の主な事務

  • 委員会(定例会・臨時会)の開催
  • 選挙人名簿の調製
  • 在外選挙人名簿の登録
  • 裁判員候補者予定者名簿の調製
  • 検察審査員候補者予定者名簿の調製
  • 選挙の執行
  • 投票区の増設及び変更
  • 違法文書図画の調査
  • 選挙啓発事務の計画及び実施
  • 常時啓発の実施

委員会(定例会・臨時会)の開催

区選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発などの選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、定例または臨時委員会を毎月1回以上開催しています。

選挙人名簿の調製

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。区選挙管理委員会では、選挙人名簿への登録や抹消に係る調製事務を行っています。

挙人名簿への登録は、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)の1日現在で行う定時登録、各種選挙が行われる際に定められる基準日(公示日又は告示日の前日)で行う選挙時登録があります。

在外選挙人名簿の登録

海外に居住している日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。

この制度を利用して投票をするには、事前に各市区町村の選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。

登録の申請は、海外の在外公館で行う申請(在外公館申請)の他、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外に転出するまでの間に、当該市区町村の選挙管理委員会へ、在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができます。

区選挙管理委員会では、出国時申請の受付事務と、出国時申請及び在外公館申請された方の登録資格を審査し、在外選挙人名簿の登録事務を行っています。

裁判員候補者予定者名簿の調製

国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度が平成21年5月から始まりました。一般国民の良識を裁判の内容や手続きに反映させるとともに、司法に対する国民の理解を深めることを目的として、6人の裁判員が裁判所に選ばれます。

選挙管理委員会では、選挙人名簿からくじで選んだ裁判員候補者予定者名簿を、地方裁判所に送る事務を行っています。

検察審査員候補者予定者名簿の調製

検察審査会制度は、検察官が事件の被疑者を裁判にかけなかった処分が妥当かどうかを審査する制度です。選挙権を有する国民の中から11人の検察審査員がくじで選ばれます。

選挙管理委員会では、選挙人名簿からくじで選んだ検察審査員候補者予定者名簿を、検察審査会事務局に送る事務を行っています。

選挙の執行

公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、県議会議員)及び長(市長、知事)の選挙の事務などを市選挙管理委員会と一緒に行っています。

挙時の具体的な事務としては、投開票所の施設確保や物品調達などの準備事務のほか、立候補届出受付(市議会議員選挙のみ)や選挙公報の作成(市議会議員選挙のみ)・配布、ポスター掲示場の設置・管理、期日前投票及び不在者投票などがあります。

投票区の増設及び変更

投票区(投票所)を新設するには、投票所として利用可能な公共施設があることや、有権者数や投票所までの距離など一定の基準を満たしている必要があります。

選挙管理委員会では、地元自治会等の要望や相談を受け、投票区(投票所)の新設や変更を行っています。

違法文書図画の調査

選挙運動や政治活動における文書図画には、書籍雑誌、新聞、名刺、ポスター、看板はもちろん映画、電光文字、ホームページなども含まれます。これらの文書図画の掲示は、選挙の種類や時期、掲示する者(候補者や政党等)などで異なり、公職選挙法に細かく規定されています。

選挙管理委員会では、市民等から通報のあった文書図画の掲示について、現地調査を行い、問題のあるものについては関係者に注意を促すとともに、悪質なものは警察へ連絡しています。※違反取締は警察署の権限となります。

選挙啓発事務の計画及び実施

選挙が行われる場合には、区選挙管理委員会では、明るい選挙推進協議会と連携をして、有権者に投票への参加を呼びかけるなど各種選挙啓発を行っています。

常時啓発の実施

投票する人が買収などに惑わされず、情実や利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。この明るい選挙を推進するために、明るい選挙推進協議会と協力して、小学校模擬選挙の実施のほか、区民まつりなどでの啓発や小中学校生徒会選挙等で使用する投票箱や記載台の貸出などを行っています。

委員会の開催予定

日時 場所 備考

令和6年5月1日

(水曜日)

午後1時30分から

花見川区役所2階

(選挙管理委員会室)

一部非公開

 

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このページの情報発信元

花見川区 総務課

千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地

ファックス:043-275-6719

somu.HAN@city.chiba.lg.jp

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