更新日:2024年3月15日

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民生委員協力員制度

民生委員協力員とは

民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます)は、地域の福祉に関する住民の皆さんの相談相手として、地域の見守りや福祉行政への橋渡しなど、様々な活動を行っています。

しかしながら、近年では、少子・超高齢化の進展、核家族化や単身世帯の増加などにより、民生委員の重要性が増す一方、負担の増加やなり手不足の問題が生じています。

そこで、千葉市では、民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手の掘りおこしを目的に、民生委員の活動を補佐する「民生委員協力員」制度を創設しました。

制度の概要

  1. 配置基準
    民生委員(主任児童委員を除く)1人につき1人となります。なお、配置はそれぞれの区域担当委員の判断によることとし、強制配置ではありません。
  2. 適格要件
    千葉市民生委員協力員設置要綱によります。(ただし、民生委員と違い、年齢の上限はありません)
  3. 活動内容
    民生委員活動全般を補佐します。
  4. 任期
    ともに行動する民生委員と同じ任期とします。
  5. 活動費
    活動にかかる実費弁償相当として、1人1か月あたり1,000円を支給します。
  6. 守秘義務
    委嘱時に、協力員活動で知り得た秘密を厳守する旨の誓約書を提出していただきます。
  7. 活動時のケガ等の補償
    協力員は、市で一括して社会福祉法人全国社会福祉協議会のボランティア活動保険(基本タイプ、Aプラン)に加入します。
    ※詳しい補償内容については、ボランティア活動保険のパンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  8. 身分証
        協力員は活動中、右のような黄色の「民生委員協力員証」を常に携帯しています。       (※本物の協力員証に×印はついていません)

                     協力員証

活動の内容

協力員は、ともに行動する民生委員の担当地区内の活動について、補佐・協力を行います。

【具体的な活動範囲の例】※いずれも、民生委員への報告・連絡・相談は必須

  • 地域住民から相談を受けて必要な助言・援助を行うこと。
  • 協力員が見守り対象者を定期的に訪問して、安否確認や必要な助言・援助を行うこと。
  • 民生委員に協力員が同行して調査を行ったり、民生委員と協力員で分担して調査を行ったりすること。
  • 敬老会など、地域イベントに参加すること。

【取り扱えない活動の例】

  • 長寿祝金などの金品の配付。(ただし、配付対象者が極めて多い場合は応相談)
  • 生活保護申請に係る民生委員意見書の作成や証明事務。

民生委員は、協力員と活動内容を調整します。したがって、民生委員活動のどこまでを補佐するのかについては、協力員によって異なります。

協力員は、月毎に活動報告書を作成し、民生委員に提出します。

委嘱までの流れ

民生委員協力員 委嘱フロー

  1. 民生委員は、民生委員協力員候補者(以下「候補者」といいます)に就任を依頼します。
  2. 候補者は、民生委員に就任を承諾します。
  3. 民生委員は、地区の民生委員児童委員協議会会長(以下「会長」といいます)に協力員の設置を依頼します。
  4. 会長は、面談等により、候補者の配置の必要性と適格性について判断し、協力員の配置が必要と判断した場合は、候補者に必要書類の提出を指示します。
  5. 会長は、会長が記載した推薦書と必要書類を、市に提出します。
  6. 市長は、候補者を協力員として委嘱し、委嘱状および民生委員協力員証を交付します。

各種資料・書式

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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