緊急情報
更新日:2023年3月31日
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中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にされてきた配偶者の事情に配慮し、中国残留邦人等が亡くなった場合に、下記の要件を満たす配偶者に「配偶者支援金」を支給します。
中国残留邦人等が亡くなった後に、支援給付を受ける権利のある特定配偶者
※特定中国残留邦人等とは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づき、満額の老齢基礎年金の支給対象となる方です。
※婚姻の届出をしていない場合も、事実上婚姻関係と同様の事情にあれば上記配偶者とみなします。
単身で支援給付を受給する特定配偶者 | 夫婦で支援給付を受給する特定配偶者 | |
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支給開始時期 | 平成26年10月 | 特定中国残留邦人等が亡くなった月の翌月 |
支給額 | 老齢基礎年金の2月3日相当の額 | |
申請窓口 | 各区保健福祉センター社会援護課 | |
申請に必要なもの |
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詳しい制度の内容については、こちらのチラシをご覧ください。
日本語版(PDF:390KB)(Japanese)
中国語版(PDF:72KB)(Chinese)
ロシア語版(PDF:266KB)(Russian)
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