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更新日:2025年10月30日

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(事業者向け)食品添加物である酵素の生産菌について届出が必要になりました

 食品添加物である酵素(70品目)を製造する事業者は、現在流通している酵素の生産菌について消費者庁へ届出が必要となりました。これにより、生産菌の学術的な学名の変更等が生じた場合は、従前の生産菌と同じであることを消費者庁が確認することで、当該生産菌を使用して製造された酵素を継続して販売等することが認められるようになります。

【経緯】

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1及び既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に収載されている酵素は、いずれも食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)で規格基準を定めており、酵素の基原である生産菌は成分規格の定義の項で「菌の属種」を定めています。近年、生産菌の同定技術の進歩等により、従前と同一の属種であっても、生産菌の学名が変更される状況が確認されており、これにより、酵素の生産菌そのものは従前と同じであるにも関わらず、規格基準告示で規定する定義中の属種名と記載上の齟齬が発生することが懸念されます。
 こうした状況を踏まえ、消費者庁が酵素の生産菌を把握することになりました。

1. 通知

添加物である酵素の生産菌の届出及び公開について(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2. 対象者

指定添加物及び既存添加物のうち酵素である70品目(上記リンク先通知の別添(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)参照)の製造を行う事業者

(※)販売や輸入のみ行っている事業者の届出は不要。
(※)海外の製造事業者が製造した添加物を日本に輸入する場合、輸入事業者ではなく海外の製造事業者が届出を行う。

3. 届出の方法

届出対象品目を添加物として製造等する実態がある場合には、登録フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)にて必要事項を入力し届け出てください。

なお、既に酵素の製造に使用している生産菌については、令和7年12月31日までに届け出てください。

照会先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係
    g.enzyme.add@caa.go.jp

4. 届出情報の公開

届出された生産菌に関する情報については、企業の知的財産等に属する部分を考慮した上で、消費者庁ホームページにて名簿が公開されます。

5. Q&A

「食品添加物である酵素の生産菌の届出及び公開に関するQ&A」の策定について(消費者庁)(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

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