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更新日:2026年4月1日

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指定難病要支援者証明事業(登録者証)について

令和6年4月の改正難病法の施行より、指定難病の診断基準を満たした方に、指定難病にかかっていることを証明する「指定難病登録者証」を発行します。

周知用リーフレット(PDF:279KB)

登録者証とは

  • 福祉・就労等の各種支援を受ける際に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者であることの証明に使用できます(病名は記載されません)。また、特定医療費の支給を受けることはできません。
  • 医療費助成の対象とならない方も、指定難病の診断基準を満たしていることが確認できた場合は発行することができます。
  • 有効期限はありません(更新手続き不要)。

※利用するサービスによって診断書等が必要になる場合がありますので、あらかじめご確認ください。
※申請は任意です。
※本市では、当面、登録者証は紙で発行します。

対象者

千葉市に住民票がある方で、指定難病の診断基準を満たす方

  • 特定医療費(指定難病)医療費助成の対象者
  • 特定医療費(指定難病)医療費助成を申請し、診断基準を満たすが重症度を満たさず不承認となった方
  • 特定医療費(指定難病)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者

※対象疾病と診断基準は難病情報センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)にてご確認いただけます。

※千葉市外に住民票がある方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

申請方法

以下の書類をお住まいの区の保健福祉センター健康課こころと難病の相談班までご提出ください。

(1)指定難病登録者証申請(届出)書PDF(PDF:101KB)Excel(エクセル:49KB)

(2)指定難病にかかっていることを証明する書類(いずれか1つ)

臨床調査個人票(※申請時から6か月以内に作成されたもの)

特定医療費(指定難病)給付不承認通知書(※診断基準を満たすもの)

特定医療費(指定難病)受給者証(※有効期間内かどうかは問いません)

(3)マイナンバーを確認できる書類

マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票、通知カード及び本人確認ができる書類等

※登録者証の発行には申請日から1~2か月程度(審査会にて審査する必要がある場合、それ以上)かかります。

交付後の各種手続きについて

下記に該当する場合は手続きをしてください。

  • 氏名が変更となる場合
  • 再発行を希望する場合
  • 死亡等により登録者証を返還する場合

指定難病登録者証申請(届出)書PDF(PDF:101KB)Excel(エクセル:49KB)

※新規申請、変更申請、再交付申請、返還届出ともに使用する様式は共通です。

※住所変更(千葉市外への転居を含む)の手続きは不要です。

※変更申請、かつ千葉市職員が住民基本台帳を閲覧することに同意いただけない場合は氏名の変更が確認できる公的証明書(住民票、運転免許証、個人番号カード等。写し可)が必要です。

※汚損・破損による再交付申請の場合は、交付済みの登録者証もご提出ください。

申請先

お住まいの区の保健福祉センター健康課こころと難病の相談班へご申請ください。

名称 所在地 電話番号
中央区

〒260-8511

中央区中央4₋5₋1Qiball(きぼーる)13階

043-221-2583
花見川区

〒262-8510

花見川区瑞穂1-1

043-275-6297
稲毛区

〒263-8550

稲毛区穴川4₋12₋4

043-284-6495
若葉区

〒264-8550

若葉区貝塚2₋19₋1

043-233-8715
緑区

〒266-8550

緑区鎌取町226-1

043-292-5066
美浜区

〒261-8581

美浜区真砂5₋15₋2

043-270-2287

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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