更新日:2026年1月28日

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小児慢性特定疾病医療支援

小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童福祉法が一部改正されたことに伴い、平成27年1月1日より新しい医療費助成制度(小児慢性特定疾病医療支援)に変わりました。

令和7年4月1日から、小児慢性特定疾病医療支援の対象となる疾病が788疾病から801疾病へ拡大しました。

追加疾病に関する詳細は、小児慢性特定疾病情報センターより確認ができます。

令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給認定開始日を遡ることができます。

詳細は、小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ(PDF:331KB)をご確認ください。

令和4年4月1日から、成年年齢の引き下げに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請手続きが変わります。

詳細は小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者とその保護者の皆さまへ(PDF:385KB)をご確認ください。

制度の概要

対象者

千葉市にお住まいで、国が定める慢性疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点において対象で、引き続き治療が必要な場合には20歳到達まで)であって、疾病ごとの状態が国基準に定める程度にある方。
小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病、認定基準となる基準告示は小児慢性特定疾病情報センターより確認ができます。

 小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)

【20歳の誕生日を迎えられる方について】

小児慢性特定疾病医療支援と助成内容や認定基準等は異なりますが、指定難病医療費助成制度を申請できる場合があります。
小児慢性特定疾病医療支援で認定されている疾病と、指定難病の対象疾病では疾病名が異なる場合があります。申請可能な疾病か主治医へご確認ください。

指定難病については下記のページをご覧ください。

 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度

保護者の一部負担額について

保護者一部負担額は、「医療保険単位の世帯」の市民税所得割額の合算額に応じ、以下のとおり、月額の自己負担額が定められており、医療機関窓口でお支払いいただくことになります。

自己負担上限額表(PDF:147KB)

自己負担上限額管理票について

認定された方には受給者証とともに自己負担上限管理票をお渡ししております。
自己負担限度額管理票は、小児慢性特定疾病医療支援を利用される方が、医療期間等で支払った2割の自己負担額を月ごとに管理するためにお使いいただくものです。
同月内で支払われた医療費の累積額が、自己負担上限額に達しますと、その月はそれ以降の支払いが不要となります。
受給者証と併せて、医療機関等の窓口に提示してください。

制度案内文

詳しくは、こちらの制度案内文をご覧ください。

制度案内文(PDF:697KB)

新規申請について

申請に必要な書類

各保健福祉センター健康課でも配布しております。

  1. 千葉市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請(届出)書千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定証交付申請(届出)書(PDF:394KB)
  2. 疾病ごとの医療意見書(小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください)
  3. 医療意見書(別紙)慢性呼吸器疾患群用(ワード:21KB)その他疾患群用(ワード:21KB)
  4. 健康保険の資格が確認できるもの
    「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの」等のいずれか1点
    ※資格確認書は有効期限内のものか、確認のうえご提出ください。
     A.国民健康保険の加入者は世帯全員の写し
     B.国民健康保険以外の方は、患者と被保険者(被用者本人)の写し
  5. 個人番号に係る調書(PDF:426KB)およびマイナンバー確認書類
    (詳細はマイナンバーの確認について(ワード:18KB)をご確認ください。)
  6. アンケート(PDF:181KB)

【該当者のみ提出が必要な書類】

  1. 重症患者認定申告書(エクセル:37KB)(次のうちお持ちのものがあれば申請書に添付してください。)
    1. 身体障害者手帳の写し
    2. 障害年金証書の写し
    3. その他(診断書など)
  2. 人工呼吸器等装着者であることを証明する書類(エクセル:51KB)
  3. 療育指導連絡票(PDF:161KB)
  4. 世帯内に指定難病、小児慢性特定疾病、千葉市ぜんそく等小児指定疾病の受給者がいる場合、受給者証の写し
  5. 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

(別添)医療意見書の研究利用に関するご説明(PDF:437KB)

【申請書に記載の千葉市が保有する所得等の情報について、調査・確認されることに同意する場合】

下記の書類を省略できる場合があります。

  1. 市民税の所得割額を証明する書類
  2. 世帯構成が確認できる住民票の提出

※小児慢性特定疾病医療受給者証の交付は、申請日から2か月程度の時間を要します。

申請窓口

申請窓口はお住まいの区の保健福祉センター健康課となります。

お住まいの区 ご利用窓口 所在地 電話番号
中央区 中央保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒260-8511
中央区中央4⁻5⁻1
Qiball(きぼーる)13階
043-221-2583
花見川区 花見川保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒262-8510
花見川区瑞穂1⁻1
043-275-6297
稲毛区 稲毛保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒263-8550
稲毛区穴川4⁻12⁻4
043-284-6495
若葉区 若葉保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒264-8550
若葉区貝塚2⁻19⁻1
043-233-8715
緑区 緑保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒266-8550
緑区鎌取町226⁻1
043-292-5066
美浜区 美浜保健福祉センター健康課
こころと難病の相談班
〒261-8581
美浜区真砂5⁻15⁻2
043-270-2287

療養費の申請について

有効期間開始日から受給者証がお手元に届くまでの間にお支払いになった小児慢性特定疾病の医療費について、自己負担限度額を超えた医療費等については、申請により後日助成(償還払い)することができます。

申請に必要な書類

  1. 申請書(PDF:264KB)
  2. 預金通帳の支店名、口座番号などが載っている部分の写し
  3. 助成対象となる医療費等の領収書原本
  4. 申請対象期間に有効な『受給者証』の写し
  5. 自己負担上限額管理票の写し
  6. 健康保険の資格が確認できるものの写し
    『資格情報のお知らせ』、『資格確認書』、『マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの』等
     ※資格確認書は有効期限内のものか確認のうえ、ご提出ください。
  7. 『限度額適用認定証』の写し(お持ちの方のみ)
  8. 高額療養費支給対象の場合は、その『支給決定通知』の写し
  9. 委任状(申請者以外の方の口座に振込を希望する場合)

※詳細については、受給者証送付時にご案内します。

小児慢性特定疾病受給者証の更新手続きについて

現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き受給者証を使用する場合は、更新手続(書類の提出)が必要です。
令和8年度の更新案内は、令和8年4月末から5月上旬頃に発送予定です。

指定医療機関・指定医について

小児慢性特定疾病医療支援により、受給者の方が対象疾病の治療でかかる医療機関等は、所在地がある都道府県・指定都市・中核市が指定している医療機関に限ります。


指定医療機関の確認(令和8年1月1日現在)

病院・診療所(PDF:267KB)

薬局(PDF:405KB)

訪問看護ステーション(PDF:196KB)

また、新規申請、継続申請の際に必要な医療意見書は、指定医が作成したものに限られます。
医療意見書が必要な際は、医師が指定を受けているかご確認ください。指定は、医師の勤務先の所在地がある都道府県・指定都市・中核市が管轄しています。
指定医の確認(令和7年12月1日現在)(エクセル:41KB)

指定医療機関・指定医情報は随時更新していきます。


指定医療機関・指定医の申請について

千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業について

市では、国制度の対象外となる方のうち、市の基準に基づく継続的な治療を必要とする方に対する医療費助成制度(償還払い(注)・保護者一部負担有り)を行っています。千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業について
※(注)償還払い:医療機関窓口では、一旦、自己負担額をお支払いいただき、後日、市に助成の請求をしていただく制度です。

千葉市小児慢性特定疾病審査会について

小児慢性特定疾病医療支援及び千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業の対象者の認定に関する事項等について審議する審査会です。審査会について

日常生活用具の給付について

小児慢性特定疾病医療支援(国制度)の対象のお子さんに対し、便器や特殊マット等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的に実施します。日常生活用具給付事業について

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について

慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の事業を行う「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」が、平成27年1月から開始しました。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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