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更新日:2023年9月26日
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千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)
保健福祉局健康部健康企画課
平成30年7月13日(金曜日)~平成30年8月13日(月曜日)※意見の募集は終了しました。
受動喫煙防止対策のための健康増進法改正案により、多数の者が利用する施設において「望まない受動喫煙」を防止するための規制が図られる見込みです。しかし、同法では、既存の小規模飲食店については喫煙可能とすることもできるとされ、既存の飲食店の約55%が喫煙可能となりうると推計しています。
本市のアンケートでは市民が最も受動喫煙を受けやすいのが飲食店であり、また、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な未成年者や飲食店の従業員を受動喫煙から保護する必要があることから、健康増進法改正案に本市独自の規制を加えることにより、市民の受動喫煙を防止し、健康増進を図るための条例を制定するものです。
本市独自の規制は、次のとおりです。
1行政機関の庁舎は敷地内完全禁煙とします【努力義務】
2既存の小規模飲食店であっても、従業員がいる場合は喫煙不可とします【罰則あり】
3保護者は、20歳未満の者を受動喫煙から保護するものとします【努力義務】
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