緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険に対する重要な情報 > 区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取扱いについて
更新日:2020年9月25日
ここから本文です。
消費税率10%への引上げに伴い、令和元年10月より介護報酬の改定が行われ、介護報酬の改定にあわせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額も変更となります。要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、消費税率10%に読み替えていただきますようお願いします。
なお、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等関係介護サービス事業者におかれましては、改正内容及び読み替えによる対応について、各事業所の利用者の方へ周知いただきますようご協力お願いいたします。
担当 | 電話番号 |
---|---|
千葉市介護保険管理課 | 245-5206 |
中央区高齢障害支援課介護保険室 | 221-2198 |
花見川区高齢障害支援課介護保険室 | 275-6401 |
稲毛区高齢障害支援課介護保険室 | 284-6242 |
若葉区高齢障害支援課介護保険室 | 233-8265 |
緑区高齢障害支援課介護保険室 | 292-9491 |
美浜区高齢障害支援課介護保険室 | 270-4073 |
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5061
ファックス:043-245-5623
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください