更新日:2024年7月8日

ここから本文です。

はり、きゅう、マッサージ指定施術所の方

申請書ダウンロード

千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の利用に関する様式をダウンロードできます。

・補助金請求

毎月10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月分の「千葉市はり、きゅう、マッサージ施設利用券」と一緒に提出してください。

※補助金請求書の「開設者氏名」が、補助金をお振込みする銀行口座の名義人と異なる場合、委任状が必要です。

・施術所登録・変更・辞退

千葉市はり、きゅう、マッサージ施設の指定を受けるには申請が必要です。また、新規登録、変更、辞退の届出をする際には、千葉市保健所に申請し発行される証明書の添付が必要です。詳細はお問い合わせください。

 

 
 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?