緊急情報
ホーム > 市政全般 > 計画・行革・財政・統計等 > 監査 > 人事・給与 > 職員の給与に関する報告及び勧告
更新日:2024年10月2日
ここから本文です。
人事委員会による給与勧告制度は、地方公務員法により定められており、職員が労働基本権を制約されていることの代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有しています。
人事委員会は、公正・中立な第三者機関の立場から、本市職員の給与と民間従業員の給与との精密な比較を行い、職員の給与水準を市内民間事業所の従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とし、必要に応じて国等との均衡も考慮して、市議会及び市長に対して、報告及び勧告を行っています。
【参考】地方公務員法(PDF:107KB)(抜粋)
令和6年10月2日、志村委員(委員長職務代理)は、市長と議長に職員の給与に関する報告及び勧告を提出しました。
こちらから、職員の給与に関する報告及び勧告(給与勧告)をご覧になれます。
人事委員会は、職員給与と民間給与を精確に把握するため、毎年、次の調査を実施しており、これらの調査により得られた、職員と民間従業員の4月分給与を基礎として、給与勧告を行っています。
詳細については、「給与勧告の流れ(PDF:87KB)」をご覧ください。
職員給与と民間給与との比較に当たっては、単純平均による比較ではなく、責任の度合(役職)、学歴、年齢が同等の者同士を比較する方式(ラスパイレス方式)を採用しています。
詳細については、「ラスパイレス方式(PDF:86KB)」をご覧ください。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください