更新日:2022年9月15日

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債権者登録

1新規登録の方

千葉市と初めて取引をする事業者の方などは、新規に債権者登録をする必要があります。契約等をする際、債権者登録が無い場合には、「千葉市債権者登録届出書(新規登録)」に記載し、これを、取引を予定されている本市担当課(以下「担当課」)に提出してください。

2登録内容の変更

債権者登録してある内容に変更が生じた場合には、速やかに「千葉市債権者登録届出書(変更)」に変更事項を記載し、提出してください。

3委任状の有無の記載

代表権を有する代表者(代表取締役、理事等)(個人にあっては本人)以外の職名の方(個人にあっては代理の人又は法人等)が、見積書の提出、契約の締結、代金の請求・受領等を行う場合、届出書の委任の有無欄をチェックして、受任者の氏名の記載・押印をしてください。

4届出書への押印

  1. 法人については、届出書の届出者欄に市との契約や請求に使用する印鑑(代表者職印で登記されている印鑑)を押印してください。また、記載事項を訂正するときも、同じ印鑑を訂正箇所に押印してください。会社名だけが刻まれた、いわゆる社判だけでは届出を受け付けできませんのでご注意ください。
  2. 個人、個人事業者、法人格のない団体については、届出書の届出者欄に市との契約や請求に印鑑を使用する場合は当該印鑑(ゴム印など使用の都度その印影を異にするおそれがある印鑑ではないもの。不動産の売買契約等を締結される場合を除き、印鑑登録されている印である必要はありません。)を押印してください。
    (個人に限り、市への申請や請求に印鑑を使用せず署名をする場合は届出書の届出者欄には署名のみで押印は不要です。)
    また、記載事項を訂正するときも、同じ印鑑又は署名を訂正箇所にしてください。その他ご不明な点は、担当課に確認の上、届出してください。

5提出先および提出方法

取引をしている又は取引を予定している担当課へ、来庁または郵送にて提出してください。

6各種届出書様式

「千葉市債権者登録届出書(新規登録)」(ワード:43KB)

「千葉市債権者登録届出書(新規登録)」(PDF:187KB)

「千葉市債権者登録届出書(変更)」(ワード:44KB)

「千葉市債権者登録届出書(変更)」(PDF:198KB)

「記載案内(新規登録)」(PDF:900KB)

「記載案内(変更)」(PDF:976KB)

「法人略語一覧表」(PDF:94KB)

このページの情報発信元

会計室  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟1階

ファックス:043-245-5564

kaikei.AU@city.chiba.lg.jp

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