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更新日:2022年9月15日
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千葉市と初めて取引をする事業者の方などは、新規に債権者登録をする必要があります。契約等をする際、債権者登録が無い場合には、「千葉市債権者登録届出書(新規登録)」に記載し、これを、取引を予定されている本市担当課(以下「担当課」)に提出してください。
債権者登録してある内容に変更が生じた場合には、速やかに「千葉市債権者登録届出書(変更)」に変更事項を記載し、提出してください。
代表権を有する代表者(代表取締役、理事等)(個人にあっては本人)以外の職名の方(個人にあっては代理の人又は法人等)が、見積書の提出、契約の締結、代金の請求・受領等を行う場合、届出書の委任の有無欄をチェックして、受任者の氏名の記載・押印をしてください。
取引をしている又は取引を予定している担当課へ、来庁または郵送にて提出してください。
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