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更新日:2026年4月1日

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令和8年3月末で千葉市収入証紙を廃止しました

証紙の販売および使用について

  • 証紙の販売・使用は、令和8年3月31日(火曜日)で終了となりました
  • 令和8年4月1日(水曜日)以降は証紙による手数料の納付はできません。
  • 証紙に代わる納付方法は、⼿数料の種類ごとに異なりますので、詳細は各申請窓⼝にお問合せください。

証紙廃止に伴う還付請求について

未使用の証紙を市に返還いただくことで券面金額を返金します。

受付期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和13年3月31日(月曜日)まで

手続き方法

還付請求は、所定の請求書に振込口座番号等を記入し、請求書の裏面に返還する証紙を貼付して、会計室へ提出してください。(持参または郵送)
還付金は指定の口座(請求者ご本人の名義)に後日振り込まれます。

注意事項
  • 還付金の振込は、請求書等を会計室が受領してから約3週間かかります。
  • 消印された収入証紙や著しく汚染やき損した収入証紙は無効です。
  • 郵送料等は申請者が負担してください。郵送中の紛失等の事故については、本市では責任を負うことはできません。
還付請求書

千葉県収入証紙について

千葉県収入証紙は、引き続き会計室において販売しております。
千葉県収入証紙については「千葉市会計室における千葉県収入証紙の売りさばきについて」をご覧ください。

このページの情報発信元

会計室  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟1階

ファックス:043-245-5564

kaikei.AU@city.chiba.lg.jp

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