緊急情報
更新日:2024年7月19日
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年間を通じて、毎月または定期にお支払いする経費について、各債権者が千葉市債権者登録届出書により指定する金融機関の口座に定期的にお支払いをする制度です。
「定期支払申込書」を提出いただき、手続きが完了しますと、請求書の提出が不要となり、業務履行の確認をさせていただいた後、定期支払申込書に記載された支払日に支払われます。支払日が確定されているため、支払の確認が容易になります。
(注)定期支払金制度をご利用いただくには、次の要件を満たしている必要があります。
1千葉市債権者登録届出書により振込先の金融機関口座を指定していること
※千葉市債権者登録届出書の届出内容等についてご不明なときは、業務担当課(請求書の提出先)にお問い合わせください。
2支払時期及び支払金額が、契約書により確定していること
3申込後の支払回数が3回以上あること
1インターネット接続・利用料等の人的サービスに要する経費
2施設の管理・警備・清掃委託、情報システムの運用・管理委託等の委託に関する経費
3事務用機器、情報システムの賃借、不動産の借上げ等の賃貸借契約に基づく使用、借上げに要する経費
※ただし、下水道事業会計及び病院事業会計に属する経費は除きます。
定期支払申込書を作成し、業務担当課に提出してください。定期支払申込書は市のホームページからダウンロードできます。
なお、複数年契約の場合も毎年定期支払申込書を提出していただく必要があります。
15日または25日
申込み内容に変更が生じたとき、又は取り消したいときは、「定期支払登録取消届」を業務担当課に提出してください。
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