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更新日:2024年4月1日

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「専ら再生利用の目的となる廃棄物」の取扱いについて

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに第14条第1項ただし書及び第6項ただし書に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物について、通知及び事務連絡がありましたので、お知らせします。

 1 「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて」(令和5年2月3日付け環循適発第2302031号・環循規発第2302031号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長通知)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 2 「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて」(令和5年4月10日付け事務連絡環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課及び廃棄物指導課事務連絡)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

専ら再生利用の目的となる廃棄物と判断されるためには、回収から再資源化までの処理体制が確立されていることが必須です。
また、専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、それが再生利用されないと認められる場合には、処分等について廃棄物処理業許可が必要となります。
 引き続き、専ら再生利用の目的となる廃棄物の取り扱いについて適正な処理をお願いします。

 

各問合せ先

処理業班  (産業廃棄物)043-245-5683
監視指導室 (産業廃棄物)043-245-5684
一般廃棄物班(一般廃棄物)043-245-5248

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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