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更新日:2025年11月19日

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令和7年度行政処分一覧(千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく行政処分)

千葉市が令和7年度に行った千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和3年条例第36号)に基づく行政処分は、次のとおりです。

合同会社佳偉商事

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令

・名称

合同会社佳偉商事

・所在地

千葉市若葉区中野町1691-4

・代表者

代表社員 宋 佳偉

・改善命令の対象となった屋外保管事業場

千葉市若葉区中野町1691-10(令和3年11月1日みなし許可)

・行政処分の年月日

令和7年6月6日

・行政処分の内容

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項本文に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)

・行政処分の理由

条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。

・違反条項

(1)条例第7条第1項第2号イ

容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。

(2)条例第10条第1項

許可された事業場外における再生資源物の保管。

・改善命令の履行期限

令和7年8月31日

和豊株式会社

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令

・名称

 和豊株式会社

・所在地

 千葉市若葉区高根町884番地11

・代表者

 代表取締役 清水 陽

・改善命令の対象となった屋外保管事業場

 千葉市若葉区高根町884番地11 他5筆(令和3年11月1日みなし許可)

・行政処分の年月日

 令和7年10月16日

・行政処分の内容

 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項本文に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)

・行政処分の理由

 条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。

・違反条項

 (1)条例第7条第1項第1号イ

  屋外保管場の要件を満たさない場所で再生資源物を保管。

 (2)条例第7条第1項第2号イ

 容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。

 (3)条例第7条第1項第3号

 火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。

・改善命令の履行期限

 令和7年11月30日

株式会社華峰商事

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令

・名称

 株式会社華峰商事

・所在地

 千葉市花見川区大日町1282番地

・代表者

 代表取締役 黄 建峰

・改善命令の対象となった屋外保管事業場

 千葉市花見川区大日町1282、1285-1(令和3年11月1日みなし許可)

・行政処分の年月日

 令和7年10月24日

・行政処分の内容

 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項本文に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)

・行政処分の理由

 条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。

・違反条項

 (1)条例第7条第1項第1号イ

  屋外保管場の要件を満たさない場所で再生資源物を保管。

 (2)条例第7条第1項第2号イ

  容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。

・改善命令の履行期限

 令和7年11月30日

徳利株式会社

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令

・名称

 徳利株式会社

・所在地

 千葉市若葉区和泉町394-12

・代表者

 代表取締役 王 志強

・改善命令の対象となった屋外保管事業場

 千葉市若葉区和泉町394-12の一部(令和5年3月28日新規許可)

・行政処分の年月日

 令和7年11月19日

・行政処分の内容

 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項本文に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)

・行政処分の理由

 条例第5条第1項に基づき許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。

・違反条項

 (1)条例第7条第1項第1号イ

  屋外保管場の周囲に囲いを設けていない。

  屋外保管場の要件を満たさない場所で再生資源物を保管。

 (2)条例第7条第1項第2号イ

  容器を用いずに保管する場合の積み上げ高さ超過。

 (3)条例第7条第1項第3号

  火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。

・改善命令の履行期限

 令和7年12月20日

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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