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更新日:2023年9月27日

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周辺より放射線量が高い箇所が確認された場合の対応

千葉市は、平成24年1月1日から施行されている「放射性物質汚染対処特別措置法」による地域指定はされておらず、面的な除染が必要な地域ではありません。

局所的に放射線量が高い箇所への対応については、平成23年10月21日付け内閣府、文部科学省、環境省の3省連名通知である「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」により対応することとしており、地表から1mの高さの空間放射線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が確認された場合、文部科学省へ連絡するとともに、簡易な除染等を実施することとしています。

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環境局環境保全部環境規制課

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