更新日:2016年5月25日

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騒音に係る環境基準

環境基準

環境基準とは、環境基本法第16条の規定により、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として政府が定めており、行政上の政策目標となっています。

千葉市における騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに下表のとおりです。

※工業専用地域においては、環境基準は適用されません。
※環境基準は、工場・事業場や建設工事から発生する騒音に関する基準(規制基準)とは異なります。
※振動に係る環境基準はありません。

地域の類型※1
(都市計画法上の用途地域※2)
時間の区分
昼間
6時~22時
夜間
22時~6時
一般地域 A地域(第1・2低層住専、第1・2中高層住専)
B地域(第1・2住居、準住居、市街化調整)
55dB以下 45dB以下
C地域(近商、商業、準工、工業)
注:工専は含まれない。
60dB以下 50dB以下
道路に面する地域 A地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域、
及びC地域のうち、車線を有する道路に面する地域
65dB以下 60dB以下
全指定地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間
(屋内の騒音に関する基準※3)
70dB以下
(45dB以下)
65dB以下
(40dB以下)

※1地域の類型は平成24年千葉市告示第273号(PDF:48KB)で指定しています。
(参考)平成4年千葉市告示第97号(PDF:95KB)
※2用途地域については都市計画図等でご確認ください。下記ホームページから検索することもできます。
千葉市都市計画情報検索サービスのホームページ(外部サイトへリンク)
※3個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができるとされています。
なお、近接空間とは幹線交通を担う道路の端から「2車線以下の道路:15m」、「2車線を超える道路:20m」の範囲を指します。

お問い合わせ

環境規制課騒音対策班
TEL043-245-5191
FAX043-245-5581

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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