更新日:2025年12月24日

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大規模小売店舗立地法のご案内

手続きの流れは?

市は大型店の出店等の届出がされますと、届出書類の概要を市の公報に掲載します(届出の「公告」といいます。千葉市の公示文書(別ウインドウで開く))。また、届出書類を市役所で見ることもできます(届出書等の「縦覧」といいます。)。
住民等の皆さんは、この届出書類を縦覧することにより大型店の概要がわかります。
皆さんは、この届出について、大型店の周辺地域の生活環境保持の観点から意見があれば、市に対し意見書を提出することができます。
市は「指針」をもとに届出内容を審査し、皆さんから述べられた意見を参考にして、「市の意見」の有無を設置者に通知することとなります。
「市の意見」がある場合、その内容を縦覧しますので、市役所産業支援課及び出店地の区役所地域づくり支援課で見ることができます。
手続きの流れ(PDF:8KB)もあわせて御参照ください。)

「指針」ってなに?

正しくは「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」といいます。
大型店を出店する際、出店地周辺の地域の生活環境の保持を図る観点から、大型店の設置者が配慮すべき事項を示したものです。
主な内容は、交通・騒音・廃棄物に関することです。
詳細は経済産業省ホームページ「大規模小売店舗立地法について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

届出の内容はどこで知ることができるのですか?

市は出店等の届出があったときは、その概要を市の公報に掲載します(届出の「公告」といいます。千葉市の公示文書(別ウインドウで開く)
また、届出書は市役所産業支援課及び出店地の区役所地域づくり支援課でみることができます(届出の「縦覧」といいます。)。

説明会は行われますか?

市に届出されてから2か月以内に届出者が説明会を開催します。
開催日時・場所等は大型店設置者が新聞やチラシなどで事前にお知らせします。

意見を述べるときはどうしたらよいのですか?

意見を述べたい方(個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。)は、届出概要公告の日から4か月以内に市に意見書を提出することができます。
意見書(参考様式)(word形式(ワード:19KB)PDF形式(PDF:134KB))は縦覧場所にも備え付けてあります。
意見書は、市役所産業支援課あてに郵送か持参、またはEメール(PDF形式)で提出できます。

意見書の提出先

経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

また、市に提出された皆さんの意見は縦覧されますので市役所産業支援課及び出店地の区役所地域づくり支援課でみることができます。
提出された意見書は、市が大型店に、計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときの参考とします。

どんな意見を言うことができるのですか?

大型店の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見です(「指針」を参考にしてください。)。
例えば、駐車場の位置や台数、荷さばき施設・廃棄物の保管施設の位置等についてです。

「市の意見」が通知された後はどうなるのですか?

大型店の設置者に対して「市の意見」を通知したときは、大型店が対応策を提出します。これが不十分で地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすと考えられる場合、市は、必要な対応を行うよう、大型店に「勧告」します。
勧告を行っても、大型店が正当な理由なく勧告に従わなかった場合には、市の掲示場に掲示するなどして、これを「公表」します。

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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