緊急情報
更新日:2026年5月1日
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営農型太陽光発電とは、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取組みです。作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できます。
詳細については、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
千葉市は、令和4年5月に水稲経営と営農型太陽光発電事業を組み合わせた持続可能な農業経営モデル構築を目的とした「千葉市営農型太陽光発電モデル事業検討協議会」の構成員として参画しています。
協議会では、令和6年2月に若葉区下田町で水田地に営農型太陽光発電設備を設置し、農林水産省「営農型太陽光発電について」のホームページで取組事例(PDF:116KB)として掲載されましたので、お知らせします。
農林水産省(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)では、令和7年5月から「望ましい営農型太陽光発電に関する検討会」を開催し、令和8年4月の第6回会議で、望ましい営農型太陽光発電の考え方(案)及び制度見直しの検討方向(案)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が議論されましたので、お知らせします。
特に、望ましい営農型太陽光発電の考え方(案)では、基本理念実現のために求められる営農型太陽光発電の形状・形態として、地域計画に位置づけられた者であること、原則毎年収穫可能な品目であること、遮光率が30%未満であること、地域の農業者や周辺住民をはじめとした地域の合意が得られていること等が示されています。
全国における営農型太陽光発電設備の下部農地での栽培作物は、収穫まで年数を要する、さかき、しきみが32%と最も多くなっており、太陽光パネルにより遮光することを前提とした特徴的な作物がこれまで多く栽培されてきました。法の不遡及の原則等を踏まえ、既存事業者については、現在の基準を適用させることが基本となりますが、国も、許可権者等と一体となって、不適切事案への取締りに関与する動きがあります。
今後、営農型太陽光発電設備の下部農地の栽培作物の選定には、細心の注意を払ってください。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業生産振興課
千葉市若葉区野呂町714-3
電話:043-228-6278
ファックス:043-228-3317
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