緊急情報
更新日:2026年8月18日
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千葉市では、令和8年8月千葉豪雨において、緊急通行車両の通行が確保できない場合、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき放置車両の移動を行っています。
市内にあった道路上の放置車両約2,500台のうち、通行の支障となる約500台については17日の朝までに路肩への移動を完了し、通行を確保しました。その後、路肩の500台に限らず、道路から市有地への撤去作業に移っていますが、千葉市ほか国土交通省、県レッカー協会等によるご協力のもと、レッカー移動を進め、加えて自走や自らのレッカー移動により、道路上の放置車両数は確実に減少しております。幹線道路上に限れば残りは200台程度になっております。
引き続き、一日も早い復旧に向け、放置車両の対策に取り組んでいきます。
国土交通省、千葉県レッカー事業協同組合等のご協力の下、レッカー車による撤去を進めるとともに、自走や所有者等によるレッカー車による撤去も行われた結果、幹線道路上の放置車両数は、約200台まで減少しました。引き続き、撤去作業を進め、19日(水曜日)の完了を目指します。
通行の支障になる車両については、路肩へ移動しました。なお、残る車両についても、順次撤去を行います。
レッカー車により撤去した車両の所有者の方は以下、問い合わせ窓口までご連絡ください。
043-245-5383(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
関連ホームページ:千葉豪雨による放置車両の保管・引取り

・令和8年8月千葉豪雨に関する車両移動について(PDF:274KB)