緊急情報
更新日:2023年7月20日
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災害発生時、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、平成30年4月1日から新たな電柱の道路占用を原則禁止しておりますが、令和5年8月1日より対象路線を追加します。
参考:令和5年8月1日から追加する路線一覧(PDF:113KB)及び全体図(PDF:3,609KB)
道路管理者は、道路法第37条にて、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるとされています。
平成25年9月2日の道路法改正により、道路管理者は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認められる場合においても、区域を指定して道路の占用を禁止し又は制限することができるように措置され、国が管理する道路においては、平成28年4月1日から同規制を実施しています。
本市でも平成30年4月1日から、本市が管理するすべての緊急輸送道路及び緊急輸送道路と災害拠点病院を結ぶ路線において新たな電柱の占用を禁止しました。
その後、令和2年度に重要物流道路(※1)及び代替・補完路(※2)についても緊急輸送道路(※3)として位置づけられたこと、国道126号及び主要地方道生実本納線((旧)千葉外房有料道路)が移管されたこと、千葉市海浜病院の移転予定地が決定したことにより、路線を追加することとしました。
(※1)重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保をするため、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線のこと
(※2)代替・補完路とは、災害時の代替機能を強化するため重要物流道路における脆弱区間(事前通行規制区間等)に対する迂回ルート(代替路)や、重要物流道路から災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)へのルート(補完路)のこと
(※3)災害拠点病院とは、千葉県が指定した、高度な診療機能・災害地からの重症傷病者の受け入れ機能・広域搬送の対応機能・災害派遣医療チームの派遣機能等を備えた病院のこと
本市が管理する下記の道路上での占用を原則禁止します。
(1)第1次及び第2次、第3次緊急輸送道路
道路の種類 |
道路の名称 |
国道 |
14号・126号 |
県道 |
主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線・主要地方道千葉茂原線・主要地方道千葉臼井印西線・主要地方道生実本納線・主要地方道千葉船橋海浜線・主要地方道千葉大網線・主要地方道浜野四街道長沼線・主要地方道長沼船橋線・一般県道本千葉停車場線・一般県道誉田停車場中野線・一般県道土気停車場千葉中線 |
市道 |
中瀬幕張町線・千葉港黒砂台線・中央港10号線・問屋町2号線・新町若松町線・磯辺茂呂町線・中央今井町線・本町22号線・本千葉町6号線・市場町4号線・千葉臨海線・新港11号線・新港穴川線・塩田町誉田町線・谷当町71号線・高洲中央港線・中央星久喜町線・千葉大学線・椿森24号線・西千葉駅稲荷町線 おゆみ野東南部3号線・おゆみ野62号線・磯辺畑町線・真砂69号線・真砂19号線・真砂線・大宮町275号線・都賀駅千城台南線・貝塚町6号線・若松町9号線・弁天26号線・東寺山町山王町線・川崎町東西2号線・川崎町南北線・村田町1号線・長沼原町1号線・幕張町弁天町線・新町問屋町線・中央港14号線・中央港8号線・中央港6号線・蘇我町線・蘇我町98号線・磯辺真砂線・新港1号線・長沼原町116号線 |
(2)緊急輸送道路と災害拠点病院を結ぶ路線
道路の種類 |
道路の名称 |
市道 |
ひび野中瀬1号線・ひび野幕張町線・若葉5号線・若葉13号線・若葉14号線 |
対象道路の路線図は、下記をクリックしていただくことでご覧いただけます。
下記の(1)又は(2)の場合で、直ちに道路以外に電柱設置の用地が確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱として占用を原則2年間認めます。
(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
ただし、電力・通信サービスの供給を望む方(新たな電柱を設置するきっかけとなる方)と用地の所有者が同一の場合は、道路上ではなく、その方の用地に電柱を設置していただくことになります。
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建設局土木部土木管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
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ファックス:043-245-5579
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