更新日:2024年3月24日

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養育費に関する支援

養育費は子どもの権利ですが、実際に養育費を受け取っている家庭は決して多くありません。養育費についてお困りの際は、以下の支援をご利用ください。

事業案内チラシはこちらをご覧ください。(PDF:706KB)

養育費の不払い解消に向けた応援動画(法務省作成)

養育費の重要性や取決め方法などをわかりやすく説明しています。

 養育費に関する講習会

離婚前後の生活環境の変化や子供への影響、金銭面の課題など離婚前に考えておくべき課題を中心に講習会を行います。子どもの健やかな成長のために必要な「養育費」や「親子交流(面会交流)」の取決めの重要性などについて、養育費の取決め等に精通した弁護士が講義を行います。

日時

令和6年度の開催日程が決まり次第お知らせします。

場所

未定

講師

未定

参加方法

会場とオンライン(Zoom)で開催予定

対象

市内在住のひとり親家庭の方、離婚を考えている方(子どもがいる方に限る)

費用

無料

定員

未定

託児サービス

1歳から就学前児童までを対象とした無料託児サービスを予定しています。
※会場と同じ建物の別室でお預かりいたします。

申込方法

電話・FAX・メール・郵送・電子申請にて、参加方法(会場またはオンライン)・氏名住所電話番号・メールアドレス及び託児利用希望の有無と託児利用人数をお知らせください。

※定員に達し次第募集は締め切ります。

【問合せ先】

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1

千葉市役所こども家庭支援課

電話:245-5179 FAX:245-5631 メール:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

 

 弁護士による養育費相談

離婚に伴う子どものための養育費等について、弁護士による無料相談を実施します。

相談内容

  • 養育費に関すること(取り決め、履行など)
  • 経済的相談(慰謝料、財産分与など)
  • その他(親子交流(面会交流)、認知、親権など)

対象者

千葉市内にお住いのひとり親家庭の親、または離婚を考えている方(離婚前でも可)

※お子さんのいる方に限ります。

相談場所

各区保健福祉センター(日程によって開催する区が異なります。)

相談日程・申込期間

令和6年度日程表(PDF:54KB)(別ウインドウで開く)

申込方法

上記「相談日程・申込期間」の申込期間内に、下記問合せ先まで、電話・FAX・メール・郵送にて、氏名・住所・電話番号及びメールアドレスをお知らせください。※申込多数の場合は抽選 

【問合せ先】

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1

千葉市役所こども家庭支援課

電話:245-5179 FAX:245-5631 メール:kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

 養育費確保促進事業

子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、養育費保証契約(養育費の不払いがあった際に、保証会社が立て替えや督促を行う契約)の、保証料を助成します。

対象者

ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある
  • 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している
  • 養育費の取決めに係る文書を交わしている
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
  • 過去に同一の子に対する保証契約で補助金を交付されていない

助成額

養育費保証契約において支払った年間保証料(上限=5万円)

必要書類

ひとり親であることの証明(児童扶養手当証書の写し等)、 養育費の取決めを交わした文書の写し 、保証会社等との契約書の写し 、領収書 …等

その他

申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先:各区こども家庭課】

中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445

稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152

緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153

 公正証書作成手数料助成事業

子どもが自立するまでに必要な養育費を確保するため、公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料を助成します。

対象者

ひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養している 
  • 養育費の取決めに係る公正証書において債務名義を有している
  • 養育費の取決めにかかる費用(公正証書の作成の際に必要な公証人が受ける手数料)を負担している
  • 過去に同一の子に対する公正証書作成で補助金を交付されていない

助成額

養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費のうち、公証人が受ける手数料(上限=4万3千円)

必要書類

ひとり親であることがわかる書類(児童扶養手当証書の写し等)、

養育費の取決めを交わした文書(公正証書)の写し、領収書

…等

その他

  • 公正証書の作成に係る公証人が受ける手数料を支払った日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から12か月以内に申請が必要です。
  • 申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先:各区こども家庭課】

中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445

稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152

緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153

 調停等費用助成事業

子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取決めを促進するため、家庭裁判所への調停の申立てや裁判外紛争解決手続(ADR)等に係る費用を助成します。

対象者

離婚前後の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  • 交付申請時に養育費の取決めの対象となる子と同居している
  • 養育費の取決めにかかる費用を負担している
  • 過去に同一の子に対する調停等で補助金を交付されていない

助成対象経費(上限=5万円)

裁判所への調停申立て等に係る費用

  • 収入印紙代
  • 予納郵便切手代
  • 戸籍謄本代等添付書類取得費用

ADRにかかる費用

  • 調停申立手数料
  • 依頼料に相当する費用
  • 初回分期日手数料に相当する費用

 ※交通費、弁護士会又はADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の賃借料等は除く

 ※相手方分の費用については、相手方に代わって費用を負担した場合に限る。

必要書類

ひとり親であることの証明(児童扶養手当証書の写し等)、申立書や契約書等の写し、調停調書、領収書 …等

その他

申請方法など詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先:各区こども家庭課】

中央区:043-221-2558 花見川区:043-275-6445

稲毛区:043-284-6139 若葉区 :043-233-8152

緑区 :043-292-8139 美浜区 :043-270-3153

 


このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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