緊急情報
更新日:2025年10月1日
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私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日府子本第254号)」により、使途範囲及びその運用の取り扱いが定められています。
委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められているものです。弾力運用にあたっては、千葉市長に事前協議を要する場合がありますので、以下を参照の上、必要な手続きを行ってください。
なお、事前協議が必要なものを事前協議せずに充当した場合、弾力運用の財源元である保育所へ全額返還する必要がありますので、ご注意ください。
※原則、メールにて提出してください。
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5977
ファックス:043-245-5629
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