更新日:2025年10月1日

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私立保育所に対する委託費の経理等について

私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(平成27年9月3日府子本第254号)」により、使途範囲及びその運用の取り扱いが定められています。

委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められているものです。弾力運用にあたっては、千葉市長に事前協議を要する場合がありますので、以下を参照の上、必要な手続きを行ってください。

なお、事前協議が必要なものを事前協議せずに充当した場合、弾力運用の財源元である保育所へ全額返還する必要がありますので、ご注意ください。

参考様式

提出期日

  • 事前協議書:11月末(期日までに提出が難しい場合、幼保支援課までご連絡ください)
  • 報告書:決算終了後、3ヶ月以内

提出先・相談窓口

  • 住所:〒260-8722
    千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所高層棟8階
    こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課制度推進班
  • 電話:043-245-5977
  • メール:seidosuishin(アットマーク)city.chiba.lg.jp
    ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※原則、メールにて提出してください。

関係通知

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5629

shien.CFE@city.chiba.lg.jp

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