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更新日:2023年11月20日

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千葉市立高等学校学区外からの出願手続き(校長承認)について

校長承認による志願

千葉市立高等学校は、千葉市在住の中学生のために千葉市が設置した高等学校です。そのため、両校の普通科の通学区域(学区)は「千葉市全域」であり、保護者とともに千葉市内に居住し、卒業まで居住し続けることが出願の要件です。本来、千葉市外に居住されている方には出願資格はありません(理数科と国際教養科の学区は「千葉県内全域」です)。

ただし、一家転住や保護者の転勤等に伴い、3月31日までに市内への転居が確実な者は、千葉市立高等学校長の承認を受けることにより、特例として出願が認められます。

この制度は、市立高校長が審査するものですので、審査の結果、承認できない場合もあります。また、出願資格のない者が申請することにより受検資格を得られるものではありません。「合格したらそのときは千葉市に転居する」「合格したら千葉市の実家に子どもだけ転居させて通学させる」等は受検資格に該当しません。

千葉市外から千葉市立高等学校普通科を、千葉県外から千葉市立千葉高等学校理数科または千葉市立稲毛高等学校国際教養科を志願する場合は、学校または千葉市教育委員会教育改革推進課へご相談ください。

校長承認による出願書類

保護者とともに確実に千葉市に住所を移し、その後も引き続き千葉市内に居住することを、現在在籍している中学校等の校長が証明するものです。

保護者⇒中学校(証明・校長印押印)⇒保護者⇒市立高校(出願)

住所は「千葉市○○区○○町(○○丁目)○○番○○号」までの記載が必要です。

(海外現地校から志願する場合は、これに替えて、外国における出身(卒業)中学校長が発行した第9学年の修了証明書及び成績証明書が必要です。)

 

保護者とともに確実に千葉市に住所を移し、その後も引き続き千葉市内に居住することを、保護者が誓約するものです。

入学後の住所は志願証明書同様に「千葉市○○区○○町(○○丁目)○○番○○号」までの記載が必要です。

保護者(記入・署名捺印)⇒市立高校(出願)

 

入学許可候補者に決定した際に高等学校に提出する書類です(出願時の提出はありません)。

転入先の千葉市の区役所・市民センターで証明を受け、原則として3月末までに高等学校へ提出してください。

保護者(記入)⇒区役所等(発行)⇒保護者⇒市立高校

状況によっては、上記以外の提出書類が必要な場合があります。学区外(海外・県外・市外)から出願する場合は、電話かメールで学校または千葉市教育委員会教育改革推進課へご連絡ください。

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部教育改革推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5989

kyoikukaikaku.EDS@city.chiba.lg.jp

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