緊急情報
更新日:2026年5月12日
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千葉市立の学校で講師として働くための方法について案内しています。
講師登録の申請をしていただき、面接等を行い名簿登載後に、各学校等の欠員状況等に応じて、採用のご連絡をします。
その後、各学校等へ配属となります。

学校職員(教員,養護教諭,学校栄養職員,学校事務職員等)として、臨時的任用及び会計年度任用職員(旧非常勤職員等)により働く意欲のある方を随時募集しています。
障害者手帳をお持ちの方の講師登録を受け付けています(登録は2年間有効)。
登録後は面接を実施します。その結果派遣可能になり、なおかつ講師を必要としている学校がある場合は勤務していただきます。
勤務地は主に千葉市内の小・中・特別支援学校ですが、千葉市教育委員会事務局の場合もあります。
障害者手帳をお持ちの方で、講師(養護教諭、事務職員、栄養職員を含む)としての勤務をご希望の方。
「登録にあたって」をご覧ください。講師登録申請書の欄外に、障害区分及び等級をお書きください。
千葉市で講師として働きたい方を対象に、講師の仕事の概要や待遇について説明会を開催しています。
千葉市で講師をお考えの方は、「千葉市立学校 講師登録説明会・相談会」のページをご覧ください。
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、予め、採用選考過程において、履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科があることが確認された場合は、対象業務に従事させることができません。さらに、特定性犯罪前科の有無について重要な経歴の詐称があった場合は、採用を取り消すことがあります。
・また、法の施行時、認定時又は採用内定後等には、犯罪事実確認の対象となり、国に対して戸籍等の提出を行う必要があります。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合や、戸籍等の提出が行われず、法定の期間までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に従事させることができません。
このページの情報発信元
教育委員会事務局教育総務部教育職員課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
電話:043-245-5931
ファックス:043-245-5990
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